お世話になった人に全財産を託したい!弊社の提案と93才の女性E様の決断は?|【不動産相続の相談窓口】株式会社マトリックストラスト
【お世話になった人に全財産を託したい!弊社の提案と93才の女性E様の決断は?】
~不動産買取・公正証書遺言・家族信託契約を実施~
1990年代、お子様のいらっしゃらないご夫婦が選んだ家は、東京23区内のとある閑静な住宅街でした。
不動産市場はまだまだ盛んな時期で、建売住宅と言っても建築中に申し込みを入れなければすぐに先手を奪われてしまうような時代。
【中野区白鷺三丁目の買取させていただいた不動産です】
【その当時から30数余年・・・が経ちました。】
私達、不動産相続の相談窓口が訪問させていただいたのは、2023年。
その建物は地上は木造2階建て、お洒落なホワイトタイルに身を包んだ白亜の豪邸といったところ。室内は無垢のフローリングに腰壁仕様で、25帖を超えるLDKは、当然といったように私たちを迎え入れてくれ、優しい風の全館空調が初夏の私達の激務を和らげてくれました。
建具の設えも素晴らしかった。
さらには地下階があり、堅牢なコンクリート造のガレージで、奥行きもあり、車だけでなく物置を設置したり、汚れ物を置いておくにも重宝する至れり尽くりの住まいでした。
【状況】
E様:「93才の女性の一人住まいには大きすぎて・・・・」
ご相談を受けて最初の一言でした。
確かに頷ける部分が多い室内状況でした。
E様:「2階には寝るだけだから」という事でしたが、頑張って上り下りするのは大変です。
実は2階にバスルームがあります。
E様:「眺めがいいからねえ」とおっしゃいます。
今回のご相談のキッカケは、弊社と業務提携をさせていただいております府中市に会社を構えていらっしゃる建設業者のT社長です。
T社長はとても面倒見がよく、色々な方から信頼をされている(弊社も今回が初めてではなく、以前にも不動産相続関連で何度か物件をご紹介をいただいております)方です。
【E様にとってT社長は息子のような存在】
実はT社長、普通の面倒見がいいどころではなく、E様の日用品の買い出し、着替
え、病院への送り迎えなどをここ何年もこなしていらっしゃるのです。
T社長とE様との出会いは、この「白亜の豪邸」の建設に係わったのがT社長でした。
【もう家は大きすぎて無理・・・、T社長にも迷惑がかかるからサ高住へ行くわ。】
E様にはお子様がいらっしゃらないために、相続人は甥っ子様の一人。
家を継ぐ方は実質いらっしゃらない状況。
また、その甥っ子様はE様の身の回りの事等、何もしない方なので、【このまま法定相続はイヤ】とのことで、マトリックストラストが公正証書遺言の作成を提案致しました。
T社長:「E様はいつも全財産をあげるとか言っているけど、そんなことできっこないと思っていたけど、
本人の意思があれば遺言書を残すことができるんですね。」「でも、そんな大それたことして大丈夫かな」
と、ご心配のご様子でしたが、遺言書を書きたいというE様の気持ちは不変です。
このまま甥っ子様に全財産が渡ってしまっては悪い。ということなのですから。
サ高住に入られたとはいえ、認知はしっかりなさっており、お気持ちをしっかりと示していただける事になりました。
【遺言執行後のことを考えて家族信託契約を締結】
T社長:「もしものことがあったら、遺言はどうなるの?」
マトトラ:「弊社がおすすめ致します公正証書遺言になりますので、記録はキッチリ保存され、その時がきたら遺言執行者が遺言内容を実行する為の手続きをしてくれます。」
とご説明。
費用を抑えるという考え方も当然に尊重される事柄ですが、自筆証書遺言ですと検認作業は致しますが、その遺言書が有効か否かまでは判断されませんので注意が必要なのです。
信託契約の締結は司法書士の先生の提案により、ご説明を受けられ、後々、T社
長に不利益を被るような事態を未然に防ぐ組立てで締結を致します。
※E様の面倒をこれからもE様の資金を使ってなさ
る訳ですから、贈与や着服等の疑義が生じないように家族信託契約で、委託者と受託者、受益者を明確にすることで第三者にも証明することができるようになるのです。
【終活に向けた手続きをスピーディに実施させていただいた流れ】
①E様はサ高住へ入居(T社長が手続き)
②財産の把握(マトリックストラスト)
③E様の意向によって【公正証書遺言】を作成
(財産の全てをT社長へ。付言つき。遺言執行者は当グループ司法書士。当社が立ち合い。)
④不動産買取契約(残置物現況、境界明示不要、契約不適合責任免責)
⑤家族信託契約の締結(受託者はT社長、委託者および受益者はE様)
E様には安心の終活をご提供できました。
T社長もご納得のご様子でした。