令和6年4月1日施行の「相続登記義務化」に向けて、【事前に未登記の土地を手続きをして相続登記したい】というご相談。2022.11.19
お世話になっております。
【不動産相続の相談窓口】株式会社マトリックストラストです。
先日、八王子市内の方から現在駐車場および、物置スペースとして利用中の「土地」についてご相談を受けました。
●ご相談・ご希望内容は【相続登記義務化】への対応でした。
ー現地の現状ー
・登記上の地目は畑となっておりまして、土地形状は不整形であり建築用には向いていない態様でした。
・年間の固定資産税の課税額は微々たる額ですから、ご自身の駐車スペースと物置利用としては利便性があるようです。
・今後も一定期間はご自宅の複数台ご所有されているお車を駐車するスペースとして、そして物置としてご利用を続けていきたいという事でした。
ー問題点ー
・明治以降の所有権の親族の登記がそままになっており、その後の相続も起きており複雑化。
・法務局で相談したが、相談しか乗ってくれないので、疎遠になった連絡先もわからない。
・私にも子供や孫がいるが、子供らはこの土地はいらないので、今のうちにしっかり対応して欲しいと言っている。
・権利証はない(どこにあるかわからない)
ー不動産相続の相談窓口(株式会社マトリックストラスト)へご相談ー
・現在ある資料をご用意していただきました。
固定資産税の納付(納税通知)書、戸籍の書類等
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確かに、現在はお亡くなりになられている方の名義で納税通知書がきておりました。
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戸籍の書類は全てある訳ではありませんが、その後多数の相続人がいることがわかりました。
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地番と地積を見てみますと、現在利用の土地は、より大きな面積であり、ブルーマップと照らし合わせてみると、更に別の地番である隣地も使用している状況であることが判明しました。
ー今後の流れー
■将来的には、この土地と母屋部分はいらなくなるので、弊社での対応をお約束。
■相続登記を実施すべく、相続相談ステーションへお取次ぎ。
■隣地を利用している状況なので、法的関係を明らかにしたうえで所有者様にご連絡。
etc
となりました。
★今回、ご相談を受けた土地(加工させていただいております)
何故、いま、相続登記義務化なのか
相続登記がされないこと等により、所有者不明土地が発生しています。
①不動産登記簿より所有者が直ちに判明しない土地
②所有者が判明しても、その所在が不明で連絡が付かない土地
所有者不明土地の割合は、24パーセント!(R2 国土交通省調査)
・うち、相続登記未了は 63%
・うち、住所変更登記未了は 33%
【背景】
〇いままでは、相続登記は義務ではなく、申請しなくても不利益を被ることはありませんでした。
〇しかし、都市部への人口移動や人口減少・高齢化の進展等により、地方を中心に土地の所有意識が希薄化してしまい、土地を利用したいというニーズも低下しました。
〇そして遺産分割をしないまま相続が繰り返されると・・・・・・
結果、土地共有者がねずみ算式に増加することに!
【さらなる問題点】
〇所有者の探索に多大な時間と費用が必要
〇所有者不明のため、管理されず放置
〇共有者が多数になると不明者や、利活用や処分に関する合意形成が困難に
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公共事業、復旧作業、復興事業が進まない
民間取引が阻害
土地の利活用の阻害
★近隣に迷惑がかかる事態が発生☞近隣の影響で、資産価値が低下!
高齢化の進展による死亡者数の増加等により、今後ますます深刻化するおそれ
所有者不明土地問題の解決は、喫緊の課題なのです
不動産相続に関する、ご相談は
「不動産相続の相談窓口」株式会社マトリックストラストへ
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