法定相続人と法定相続分
1 はじめに
第1回で述べたように、遺言書がなければ、亡くなった人(被相続人)の財産(相続財産)は、法律が定めた相続人(法定相続人)が相続することとなります。
そして、誰がどれくらいの割合で相続財産を相続するのかという点についても、法定相続人間の話し合い(遺産分割協議)がまとまらない限り、調停や審判を経て、最終的には、法律が定める割合(法定相続分)にしたがって、遺産分割がなされることになります。
このように、遺言書がない場合には、法定相続人以外の者は相続できませんし、遺産分割協議がまとまらなかった場合には、最終的には、法定相続分にしたがうことになります。
したがって、「法定相続人」、「法定相続分」の概念について理解することは、非常に重要です。
2 法定相続人 ~配偶者と子は必ず相続できる~
法律は、被相続人の配偶者は必ず相続人になるとし、配偶者以外の遺族については、次のとおり、相続人となる順位を定めています。
先順位の者がいる場合には、後順位の者は相続人にはなれません。
- 第一順位:子(子を代襲相続する場合の孫・ひ孫)
- 第二順位:直系尊属(親・祖父母など)
- 第三順位:兄弟姉妹(兄弟姉妹を代襲相続する場合の甥・姪)
(1) 子(第1順位)
第一順位は子ですから、被相続人の配偶者と子は必ず相続人となります。
子が既に死亡している場合には、子に代わってその子(被相続人の孫)が、被相続人の孫も既に死亡している場合には、孫に代わってその孫の子(被相続人の曾孫)が相続人となります。
これを「代襲相続」といいます。
(2) 直系尊属(第2順位)
被相続人の直系尊属(親・祖父母)は、被相続人に子(孫・ひ孫)がいない場合のみ相続人となります。
直系尊属のなかでは、被相続人に一番血縁的に近い人が相続人となります。
したがって、親が健在の場合には親のみが相続人となり、祖父母は両親双方が死んでしまった場合にはじめて相続人になります。
(3) 兄弟姉妹(第3順位)
被相続人の兄弟姉妹は、被相続人に、子(孫・ひ孫)、直系尊属(親・祖父母)がいない場合に、はじめて相続人となります。
兄弟姉妹の中に、既に死亡した兄弟姉妹がおり、その兄弟姉妹に子(被相続人の甥・姪)がいる場合には、その兄弟姉妹に代わって、兄弟姉妹の子(被相続人の甥・姪)が代襲相続します。
なお、兄弟姉妹とその子である甥・姪が既に死亡している場合には、その甥・姪の子は相続人とはなりません。
なお、法定相続人にあたるか否かについて、注意しなければならないものは、次のとおりです。
法定相続人にあたるか否か
- 子の配偶者 ×
- 別居中だが離婚していない配偶者 〇
- 離婚した元配偶者 ×
- 内縁の夫・妻 ×
- 認知された婚外子 〇
- 認知されていない婚外子 × (但し死後認知の請求は可能)
- 養子縁組(普通養子縁組・特別養子縁組)した子 〇
- 養子縁組をしていない配偶者の前婚の子(いわゆる「連れ子」) ×
- 養子(普通養子縁組)に行った子 〇
3 法定相続分
法定相続分は、同一順位の者の間では頭数に応じて平等であり、配偶者がいる場合は、次のとおりとなります。
- 法定相続人が配偶者と子である場合
→ 配偶者が1/2・子が1/2 - 法定相続人が配偶者と直系尊属(親・祖父母)の場合
→ 配偶者が2/3・直系尊属が1/3 - 法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
→ 配偶者が3/4・兄弟姉妹は1/4
したがって、たとえば、配偶者、子2人が法定相続人である場合、配偶者の法定相続分が1/2、子2人分の法定相続分が1/2となります。
そして、子の相続分は平等ですから、子1人分の相続割合は1/4(1/2×1/2)となります。
4 まとめ
遺言書がない場合に最終的に誰が何を取得するかは、法定相続人が誰か、法定相続分がどれくらいか、によって決まります。
したがって、法定相続人・法定相続分を正しく理解しましょう(複雑な場合には、専門家に相談することをお勧めします)。
なお、トラブルを未然に防いだり、自分の死後に自分の理想とする相続を実現するには、遺言書を作成することが必要ですが、その場合にも、遺留分には配慮する必要がありますので、誰がどの程度の遺留分を有するのか把握するためにも、法定相続人・法定相続分を押さえる必要があります。
本間合同法律事務所 弁護士 鈴木 郁子