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相続手続の基本知識(相続手続の全体の流れを把握する)

1 はじめに ~相続とは~

「相続」とは、亡くなった人の財産が他の人に引き継がれることをいいます。
相続されるのは、貯金や不動産などのプラスの財産だけではありません。
マイナスの財産すなわち借金も引き継がれますし、賃貸人や賃借人の地位などの一定の法律上の地位も引き継がれます。

2 相続手続は遺言書の有無によって異なる ~まずは遺言書の有無の確認を~

相続は、遺言書がある場合とない場合とで、大きく二つに分かれます。
(1)遺言書がある場合の遺言による相続と、(2)遺言書がない場合の遺産分割です。

(1)遺言書とは、遺言すなわち、亡くなった人が生前に作成した死後の法律関係を定める内容が書かれた書面をいいます。
遺言書がある場合は、遺言で指定された人が指定された財産を引き継ぎます。
これを「遺言による相続」といいます。

(2)遺言書がない場合には、法律の定める相続人(法定相続人)が法律の定めにより相続し、財産を分ける手続を行って引き継ぎます。
この法律の定めによる相続を「法定相続」といい、法定相続人が具体的に財産を分ける手続を「遺産分割」といいます。

このように、遺言書がある場合とない場合とで、相続手続の内容が全く変わってしまいますので、相続にあたり、まず、遺言書の有無を確認して下さい。
一般的には、亡くなった人の自宅や金庫、銀行の貸金庫を調査したり、公証役場に公正証書遺言が残っていないか照会をすることになります。
そして、見つかった遺言書が自分の手で書いて作成された自筆証書遺言である場合には、勝手に開封することはできませんし、封緘されているか否かを問わず、別途、家庭裁判所で、検認の手続を行わなければなりません。
公正証書遺言と自筆証書遺言の詳細は、別の機会に御説明します。

それでは、次に、遺言書がある場合と、遺言書がない場合とで、相続手続にどのような違いが出てくるのでしょうか。

3 遺言書がある場合の相続の手続 ~(1)遺言による相続~

遺言書がある場合には、死亡と同時に、遺言で指定された人が遺言で指定された財産を取得します。
そして遺言によって財産を取得した人は、遺言書を使って、不動産の登記名義を変更したり、預貯金の払戻し・名義書換等を行うことができます。

しかし、遺言の内容が他の法定相続人の遺留分(遺言によっても奪うことができない相続財産に対する割合)を侵害し、遺留分減殺請求権を行使された場合には、遺言の内容どおりの相続が実現しないこともあります(遺留分については、別の機会に御説明します)。
遺留分減殺請求権の行使期限は、相続の開始(死亡したこと)及び遺留分を侵害されたことを知った時から1年ですので、注意が必要です。

なお、遺言書があっても、法定相続人全員の合意がある場合には、遺言とは異なる内容の相続を行うことは可能です。

4 遺言書がない場合の相続の手続 ~(2)法定相続・遺産分割~

遺言書がない場合には、死亡と同時に法律による相続(法定相続)が発生し、法定相続人によって相続財産を分ける遺産分割の手続が行われることになります。
遺産分割に期限はありません(後述するとおり、税金の申告期限とは別です)。

遺産分割にあたっては、まず、相続人間で、誰がどの財産をどのような割合で取得するか話し合いを行います。
これを「遺産分割協議」といいます。
遺産分割協議には、相続人全員が参加する必要がありますが、相続人全員の同意があれば、ある相続人が全てを取得し他の相続人が何も取得しないと定めるなど、どの相続人がどの財産を取得するか、自由に決めることができます。
そして、遺産分割協議で決められた結果を遺産分割協議書という書面にまとめます。

遺産分割協議がまとまらなければ、最終的には、裁判所の調停・審判を経て、法律が定める割合(法定相続分)を基準として、遺産分割がなされます。法定相続分については、別の機会に御説明します。

そして、遺産分割によって財産を取得した人は、遺産分割協議書や、遺産分割の調停調書・審判書を使って、実際に、不動産登記の移転名義の移転や、預貯金の払戻し・名義の書き換えを行います。

5 相続税申告

遺言によるか、遺産分割によるかを問わず、亡くなった人の財産を取得した人は、相続開始(亡くなったこと)を知った日の翌日から10ヶ月以内に、相続税の申告を行い、相続税を納付しなければなりません。
相続した財産の金額・内容によっては相続税の申告・納付が不要な場合もあります。

なお、遺言書がなかった場合で10ヶ月以内に遺産分割が完了していない場合には、とりあえず、法定相続分にしたがって相続がなされたものとして税額を計算し、いったん申告(未分割にての申告)を行い、その後、遺産分割が完了した段階で、修正申告を行うことになります。
10カ月を過ぎると延滞税がかかりますので、注意が必要です。

相続税申告の詳細は、別の機会に御説明します。

6 相続放棄と限定承認(負債がある場合)

ところで、前に述べたように、相続人は、プラスの財産だけではなく、マイナスの財産(借金)も相続します。
亡くなった人が借金をたくさん残していた場合には、遺言書の有無にかかわらず、法定相続人が、法定相続分に応じて当然に、借金を引き継ぎます。
相続人の間の話し合いで、相続する借金の割合も決めることはできません。

したがって、相続人が借金を引き継がないようにするためには、相続人となったことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に、(1)相続の放棄の申述を行うか(この場合プラスの財産も相続できなくなります)、(2)相続で得たプラスの財産の限度でのみマイナスの財産(負債)を相続するという限定承認の申述をすることが必要です。

なお、3カ月内に方針が決まらない場合には、期間延長を家庭裁判所に申し立てることができます。

相続放棄と限定承認の詳細は、別の機会に御説明します。

7 まとめ

以上のとおり、相続が発生した場合には、まずは、遺言書の有無を確認し、その後の全体的な手続の流れを確認することが必要です。
そして、相続放棄と限定承認の期間は3カ月と短いですから、その必要がないか調査をし、必要な場合には延長申請をして下さい。
また、遺言書により遺留分が侵害されている相続人は、1年間の期間制限がありますので、遺留分減殺請求権の行使を忘れないようにして下さい。

本間合同法律事務所 弁護士 鈴木 郁子

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